これから結婚するのですがブラックリストに登録されていることを配偶者にばれてしまいますか?

現在、ブラックリストに記載されているといった人の場合、色々と気になることもあるかもしれませんね。
そんな不安の1つが、結婚をする時に配偶者にバレてしまうのかといったことです。
結婚をすることで、配偶者となる人にブラックリストに登録されているのが、バレてしまったらと考えると、落ちつくこともできないでしょう。
結婚をするというのは、配偶者と2人だけの問題ではなく、家同士の問題でもあるので、そうしたことから結婚が破棄になってしまうかもと考えてしまうかもしれません。
そこで結婚することで、配偶者にブラックリストに登録されているのが、バレてしまうかどうかですが、確率的に考えるとないとは言い切れません。
何故なら、ブラックリストに登録されるのも様々な理由があるからですね。
仮に自己破産や民事再生を行っていたとしましょう。
この場合、自己破産や民事再生は官報に記載されてしまっています。
いついつにどこそこに住む誰それそれに自己破産や民事再生が決定されましたというような情報が載ってしまい、その情報は誰しもが閲覧できるようになっています。
結婚を行う時には、婚約者の身元を調査するといったケースも珍しい話ではないので、興信所の方でそうした情報が見つけられてしまうかもしれません。
その場合、自己破産や民事再生を行った時期にもよりますが、直近で行っていた場合は自動的にブラックリストに登録されていることが解ってしまいます。
この場合は、避けることができない事態だと言えるでしょう。
また、住宅ローンを組む際に審査が通らない、または連帯保証人になれないということから変だなと不信がられてしまうことになります。

そもそもブラックリストってどんな情報?

では、そうした方法以外にはバレることがないのかと言うと、自分から告白する以外ですと、基本的にはバレることはないと考えることができます。
そもそもブラックリストと言っても、そうしたリストがあるわけではありません。
イメージ的には手帳のようなものに、氏名などがずらりと書かれているといったものがあるかもしれませんが、個人信用情報における金融事故情報、これが俗にブラックリストに該当するものですね。
個人信用情報とは、氏名や生年月日などの個人情報とともに金融機関の利用状況などのデータが記載されたものであり、金融事故情報とは返済の遅延や債務整理などを行った時に記載される情報のことになります。
この個人信用情報は信用情報機関にて厳重に管理されていて、閲覧をするのにも本人の同意なしに第三者が閲覧することはできません。
つまり、いくら興信所に依頼をしたとしても個人信用情報そのものを閲覧することはできないので、そこに書かれてある情報が漏洩することはないと言えるでしょう。
しかし、上で書いたように間接的に漏洩してしまうこともあるので、絶対に配偶者にはバレないかと言うと、そうでもないと言うしかないのです。

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