親が息子や娘に代わって信用情報を調べることができますか?

信用取引を行う上で、大事なってくるのが個人信用情報です。
この個人信用情報ですが、親が息子や娘にかわってどんなことが記載されているのか調べることができるのか、と考える人もいるかもしれませんね。
基本的に個人信用情報の管理を行っている信用情報機関では、本人開示制度といったものを用意しています。
所定の手続きを踏むことで自分自身の個人信用情報を確認することができるようになっているのです。
この手続きに関しては、各信用情報機関によって異なっており、手数料が必要になったり、揃える書類が異なるなどことがあります。
ですので、確認をしたいのなら登録されているだろう信用情報機関のウェブサイトなどで事前確認しておくと良いでしょう。
手続きそのものは開示請求を行う本人以外でも行うことできます。
つまり、親が娘や息子の個人信用情報の開示請求をすることも可能です。
ただし、実際に開示された情報を受け取ることができるのは、本人のみとなっていますので、親が勝手にその情報を閲覧することはできません。
ちなみに、開示請求を行う時、直接信用情報機関へと出向くケースと郵送のケースがあるのを覚えておくと良いでしょう。

開示請求できる信用情報機関について

個人信用情報とは、かなりプライベートな部分に関わる情報となることから、その取扱についてはかなり厳重なものとなっています。
ですので、親だからといっておいそれとは確認することができません。
また、情報に関しては家族単位で管理されているのではなく、あくまでも個人の情報として記載されているものなので、個人のデータは個人のものとして取り扱われています。
つまり、親や配偶者が返済の遅延をしたり、債務整理を行っていたとしても自分の個人信用状にキズがついてしまうことはありません。
完全に個人として独立したものであることは、先ず頭に入れておくと良いでしょう。
ちなみに、金融機関と信用取引をする時には、個人信用情報が閲覧されるのですが、これも勝手に閲覧しているのではありません。
きちんと申込書に目を通している人なら心当たりがあるでしょうが、個人信用情報の閲覧に同意する旨が記載されています。
ですので、仮に情報の開示請求をするのなら、申込書の控えにある信用情報機関の名前を確認し、そこで手続きを行わないといけません。
よく解らない場合は、金融機関に信用情報を確認したいので、どこに加盟しているのか教えて下さいと問合せをしておくと良いでしょう。

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